今回の省令改正は、水質汚濁防止法における1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成27年5月24日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたものです。
業種 | 項目名 | 新基準値 |
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感光性樹脂製造業 | 200mg/l以下 | 0.5 mg/l以下 |
エチレンオキサイド製造業 | 10 mg/l以下 | 6 mg/l以下(適用期間:施行日から3年間) |
エチレングリコール製造業 | 10 mg/l以下 | 6 mg/l以下(適用期間:施行日から3年間) |
ポリエチレンテレフタレート製造業 | 0.5 mg/l以下(H26.5一般排水基準へ移行済み) | 6 mg/l以下(適用期間:施行日から3年間) |
下水道業※ | 25 mg/l以下 | 0.5 mg/l以下 |
※感光性樹脂製造業に属する特定事業場から排出される水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。
現在暫定排水基準が設定されている4業種のうち、2業種(感光性樹脂製造業・下水道業)については暫定排水基準から一般排水基準へ移行し、残る2業種については暫定排水基準を強化し、適用期限を3年間延長します。(ポリエチレンテレフタート製造業は暫定排水基準から一般排水基準へ移行済み。)